患者さんの権利と責務
平等に医療を受ける権利
国籍、宗教、性別、年齢、病気の種類、社会的地位などにかかわらず、どなたでも平等に適切な医療を受けることができます。
良質の医療を受ける権利
わが国の医療水準に照らし、安全で最善の医療を効率的に受けることができます。
十分な説明を受け自己決定する権利
これから受ける医療内容、その治療効果および危険性についてわかりやすい言葉で十分説明を受けることができます。その上で検査、治療、その他の医療行為を受けるか否かをご自身の意思に基づいて選択することができます。
診療記録の開示を要求する権利
診療録に記載されている診断名、検査結果および各種画像診断の結果など、ご自分に関するあらゆる医療情報の提供を受けることができます。さらにまた、他の医療機関の医師に意見を求める(セカンドオピニオン)ためにこれらの関係資料を借り受けることができます。
個人情報が守秘される権利
医学上得られた個人情報をご自身の承諾なしにみだりに他人に漏らされることはありません。
尊厳が守られる権利
あらかじめ希望されるご自身の意思に沿って医療が行われます。
診療にご協力していただく責務
医療は患者と医療者が対等の立場で相互の信頼関係の上で行われるものであり、ご自身も医療に主体的に参加していただきます。また、他の患者の医療提供に支障を与えないよう配慮していただく責務も負っていただきます。
平成25年4月1日
平成25年4月1日