お支払いについて
一般的なご質問
Q.紹介なし負担(選定療養費)とは何ですか。
A.初診時に紹介状をお持ちでない患者さんから、医療費とは別にご負担いただいている料金のことです。
当院を含む一般病床200床以上の地域医療支援病院を紹介状なしで受診される場合には、診療費とは別に初診・再診時の定額負担(選定療養費)のご負担が義務づけられています。
当院では、令和4年度の健康保険法施行規則等の省令改正に伴う診療報酬改定により、料金を下表のとおり改定しています。
当院を含む一般病床200床以上の地域医療支援病院を紹介状なしで受診される場合には、診療費とは別に初診・再診時の定額負担(選定療養費)のご負担が義務づけられています。
当院では、令和4年度の健康保険法施行規則等の省令改正に伴う診療報酬改定により、料金を下表のとおり改定しています。
診療 | 対象 | 区分 | 料金 |
---|---|---|---|
初診 (診療科ごと) |
紹介状を持参せず、その症状について初めて外来診察を受けられた方 | 医科 | 7,700円 |
歯科 | 5,500円 | ||
再診 (受診の都度) |
他の医療機関への紹介を申し出たにも関わらず、患者さんのご希望で当院を継続受診される方 | 医科 | 3,300円 |
歯科 | 2,090円 |
選定療養費を徴収されない方
- 紹介状を持参された方
- 当院の他の診療科から院内紹介されて受診される方
- 医科と歯科との間で院内紹介された方
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
- 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診の方
※救急受診であっても緊急性を要しないと医師が判断した場合には徴収対象となります。 - 外来受診から継続して入院された方
- 治験協力者である方
- 災害により被害を受けた方
- 労働災害、公務災害、交通事故で受診される方
- 国及び特定の障害や疾病の公費負担医療制度の受給者である方
(注意:公費のうち、こども医療受給者・ひとり親医療受給者などは選定療養費の徴収対象となりますので実費請求いたします。) - 保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた方
Q.夜間や休日に救急外来を受診した場合の支払いはどうなりますか。
A.当院では、時間外および休日は診療費の会計業務を行っておりませんので、後日、会計窓口にてお支払いをお願いいたします。
また、遠方(新川地区以外)にお住まいの患者さんには「時間外預り金20,000円」をお支払いいただいております。後日、診療費を計算した後、差額を指定の口座にお振込みいたします。20,000円を超えた場合は、追加請求額・振込先をご連絡いたします。
また、遠方(新川地区以外)にお住まいの患者さんには「時間外預り金20,000円」をお支払いいただいております。後日、診療費を計算した後、差額を指定の口座にお振込みいたします。20,000円を超えた場合は、追加請求額・振込先をご連絡いたします。
Q.クレジットカードで支払いができますか?
A.当院では、平成23年4月1日からクレジットカード決済を導入しています。
次のような内容で取扱っていますので、ご利用ください。
【場所・時間】
次のような内容で取扱っていますので、ご利用ください。
【場所・時間】
- 場所:会計窓口
- 窓口の営業時間:9時00分~17時00分
【利用可能ブランド】 VISA、マスター、JCB、アメリカン・エキスプレス(アメックス)、ダイナース、ディスカバー、ニコス、UFJ、DC ※次のものは取扱っていません。 銀聯(中国)、各クレジットカード会社のギフトカード、デビットカード、電子マネー、おサイフケータイ |
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また、当院の健康管理センターにおいても、検診費等のクレジットカード決済が可能です。
限度額適用認定証について
Q.入院費の負担が減る『限度額適用認定証』 って何ですか。
A.入院予定または入院中で、70歳未満の方が対象です。この手続きをすれば、たとえ医療費が100万円以上かかろうと、1か月の保険診療にかかる費用は約8万円(上位所得者は約15万円)で済むことになります。
つまり、一定の額を超えた医療費は支払わなくてよいのです。
なお、これに食事負担金と自費分(病衣や差額ベッド代など)を加えたものが1か月の入院費となります。
つまり、一定の額を超えた医療費は支払わなくてよいのです。
なお、これに食事負担金と自費分(病衣や差額ベッド代など)を加えたものが1か月の入院費となります。
Q.限度額適用認定証はすぐに発行してもらえますか。また、いつから適用されますか。
A.手続きは、加入している健康保険の窓口へ申請しなければなりません。
ですが、その日にすぐ発行してもらえるわけではなく、ご加入の健康保険により異なりますが、1週間以上かかることもあります。
ただし、手続きをしたその月の1日にさかのぼって適用されます。
たとえば、5月31日に手続きしても、5月1日にさかのぼって適用されます。
なお、入院した日の翌月になってから手続きをした場合、前月にさかのぼって適用されることはありませんので、ご注意ください。
ですが、その日にすぐ発行してもらえるわけではなく、ご加入の健康保険により異なりますが、1週間以上かかることもあります。
ただし、手続きをしたその月の1日にさかのぼって適用されます。
たとえば、5月31日に手続きしても、5月1日にさかのぼって適用されます。
なお、入院した日の翌月になってから手続きをした場合、前月にさかのぼって適用されることはありませんので、ご注意ください。
Q.限度額適用認定証を病院に出さなかったらどうなりますか。
A.1か月の保険診療費にかかる費用が一定額(一般=約8万円、上位所得者=約15万円)より少なければ、認定証の有無にかかわらず入院費は同じです。しかし、一定額を超える場合は、いったん全額をお支払いいただき、その後自分が加入している健康保険の窓口に高額療養費の手続きをすれば、一定額を超えて支払った差額分が、約2~3か月後に還付されます。