お支払いについて
一般的なご質問
Q.紹介なし負担(選定療養費)とは何ですか。
A.初診時に紹介状をお持ちでない患者さんから、医療費とは別にご負担いただいている料金のことです。
当院を含む一般病床200床以上の地域医療支援病院を紹介状なしで受診される場合には、診療費とは別に初診・再診時の定額負担(選定療養費)のご負担が義務づけられています。
当院では、令和4年度の健康保険法施行規則等の省令改正に伴う診療報酬改定により、料金を下表のとおり改定しています。
当院を含む一般病床200床以上の地域医療支援病院を紹介状なしで受診される場合には、診療費とは別に初診・再診時の定額負担(選定療養費)のご負担が義務づけられています。
当院では、令和4年度の健康保険法施行規則等の省令改正に伴う診療報酬改定により、料金を下表のとおり改定しています。
| 診療 | 対象 | 区分 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 初診 (診療科ごと) |
紹介状を持参せず、その症状について初めて外来診察を受けられた方 | 医科 | 7,700円 |
| 歯科 | 5,500円 | ||
| 再診 (受診の都度) |
他の医療機関への紹介を申し出たにも関わらず、患者さんのご希望で当院を継続受診される方 | 医科 | 3,300円 |
| 歯科 | 2,090円 |
選定療養費を徴収されない方
- 紹介状を持参された方
- 当院の他の診療科から院内紹介されて受診される方
- 医科と歯科との間で院内紹介された方
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
- 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診の方
※救急受診であっても緊急性を要しないと医師が判断した場合には徴収対象となります。 - 外来受診から継続して入院された方
- 治験協力者である方
- 災害により被害を受けた方
- 労働災害、公務災害、交通事故で受診される方
- 国及び特定の障害や疾病の公費負担医療制度の受給者である方
(注意:公費のうち、こども医療受給者・ひとり親医療受給者などは選定療養費の徴収対象となりますので実費請求いたします。) - 保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた方
Q.夜間や休日に救急外来を受診した場合の支払いはどうなりますか。
A.当院では、時間外および休日は診療費の会計業務を行っておりませんので、後日、会計窓口にてお支払いをお願いいたします。
また、遠方(新川地区以外)にお住まいの患者さんには「時間外預り金20,000円」をお支払いいただいております。後日、診療費を計算した後、差額を指定の口座にお振込みいたします。20,000円を超えた場合は、追加請求額・振込先をご連絡いたします。
また、遠方(新川地区以外)にお住まいの患者さんには「時間外預り金20,000円」をお支払いいただいております。後日、診療費を計算した後、差額を指定の口座にお振込みいたします。20,000円を超えた場合は、追加請求額・振込先をご連絡いたします。
Q.クレジットカードで支払いができますか?
A.次のような内容で取扱っています。ご利用には暗証番号が必要です。
<場所>中央受付 診療費支払機又は会計窓口
<取り扱い等時間>9時00分~17時00分 ※土日、休日、救急受付では取扱できません。
<場所>中央受付 診療費支払機又は会計窓口
<取り扱い等時間>9時00分~17時00分 ※土日、休日、救急受付では取扱できません。
| 【利用可能ブランド】 VISA、マスター、JCB、アメリカン・エキスプレス(アメックス)、ダイナース、ディスカバー、ニコス、UFJ ※次のものは取扱っていません。 銀聯(中国)、各クレジットカード会社のギフトカード、デビットカード、電子マネー、おサイフケータイ |
|---|
また、当院の健康管理センターにおいても、検診費等のクレジットカード決済が可能です。
高額療養費について
Q.高額療養費って何ですか?
A.高額療養費とは、1か月(1日~末日)に支払った医療費が、所得に応じて決められた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。ただし、外来・入院、医科、歯科はそれぞれで計算されます。健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保などの健康保険に加入している方が利用できる制度で、医療費が高額になっても、家計への負担が重くなりすぎないようにするための仕組みです。
高額療養費の限度額情報を医療機関にあらかじめ提示することで支払額を限度額までとすることができます。
高額療養費の限度額情報を医療機関にあらかじめ提示することで支払額を限度額までとすることができます。
Q.どのような場合に適用されますか?
A.高額療養費は、次のような場合に適用されます。
①同じ月に同じ医療機関で支払った医療費が高額になったとき
②複数の医療機関の支払いや世帯合算ができる場合に、合計すると上限額を超えるとき(条件あり)
①同じ月に同じ医療機関で支払った医療費が高額になったとき
②複数の医療機関の支払いや世帯合算ができる場合に、合計すると上限額を超えるとき(条件あり)
Q.手続きはどうするの?
A.高額療養費の手続きは、次の2つの方法があります。
●上記設問の回答①の場合は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ受付で限度額情報を病院に表示することで適用されます。また、資格確認書をお持ちの方は病院窓口で申し出ていただくことで適用できます。そのほか、加入している健康保険から「限度額適用認定証」を取り寄せ提示いただくことでも適用できます。
なお、限度額情報の確認が診察の後や後日であった場合は会計時に適用されない場合がありますのでご注意ください。
●上記設問の回答②の場合は、加入している健康保険の申請書に必要事項を記入し、領収書などを添えて提出することで払い戻されます。詳しくはご加入の健康保険にご確認ください。
なお、後期高齢者医療保健では、初めて高額療養費の支給対象となったときに、広域連合から申請書が送付されます。一度手続きを行えば2回目以降の申請書の提出は不要です。
●上記設問の回答①の場合は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ受付で限度額情報を病院に表示することで適用されます。また、資格確認書をお持ちの方は病院窓口で申し出ていただくことで適用できます。そのほか、加入している健康保険から「限度額適用認定証」を取り寄せ提示いただくことでも適用できます。
なお、限度額情報の確認が診察の後や後日であった場合は会計時に適用されない場合がありますのでご注意ください。
●上記設問の回答②の場合は、加入している健康保険の申請書に必要事項を記入し、領収書などを添えて提出することで払い戻されます。詳しくはご加入の健康保険にご確認ください。
なお、後期高齢者医療保健では、初めて高額療養費の支給対象となったときに、広域連合から申請書が送付されます。一度手続きを行えば2回目以降の申請書の提出は不要です。
