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黒部市介護老人保健施設(カリエール)

ご利用について



対象者

居宅サービス

サービス 対象
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所療養介護
要支援1、2
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
要介護1~5

施設サービス

サービス 対象
介護老人保健施設 要介護1~5

利用手続き

居宅サービス

サービス 手続き
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所療養介護
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
指定居宅介護支援事業者を介して申し込みください

施設サービス

サービス 手続き
介護老人保健施設 直接当施設へ申し込んでください

実施サービス

1. 介護老人保健施設

病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリや看護・介護を必要とする要介護者の方がご利用いただけます。
定期的に、居宅における日常生活の可否を検討し、退所に際しての適切な援助等を行います。

2. 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護

身体的機能の維持向上のためや、介護者の諸事情により一時的に介護困難な場合にご利用いただけます。

3. 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

自宅から施設に通い、リハビリテーションや日常生活サービス等の自立支援サービスを必要とされる場合にご利用いただけます。

3. 通所リハビリテーションサービス料(~2024.5.31)

(1)基本料金(施設利用料)

①基本利用料

①1時間以上2時間未満
要介護度 基本利用料 2割負担 3割負担
要介護1 366円/回 732円/回 1,098円/回
要介護2 395円/回 790円/回 1,185円/回
要介護3 426円/回 852円/回 1,278円/回
要介護4 455円/回 910円/回 1,365円/回
要介護5 487円/回 974円/回 1,461円/回
②2時間以上3時間未満
要介護度 基本利用料 2割負担 3割負担
要介護1 380円/回 760円/回 1,140円/回
要介護2 436円/回 872円/回 1,308円/回
要介護3 494円/回 988円/回 1,482円/回
要介護4 551円/回 1,102円/回 1,653円/回
要介護5 608円/回 1,216円/回 1,824円/回
③3時間以上4時間未満
要介護度 基本利用料 2割負担 3割負担
要介護1 483円/回 966円/回 1,449円/回
要介護2 561円/回 1,122円/回 1,683円/回
要介護3 638円/回 1,276円/回 1,914円/回
要介護4 738円/回 1,476円/回 2,214円/回
要介護5 836円/回 1,672円/回 2,508円/回
④4時間以上5時間未満
要介護度 基本利用料 2割負担 3割負担
要介護1 549円/回 1,098円/回 1,647円/回
要介護2 637円/回 1,274円/回 1,911円/回
要介護3 725円/回 1,450円/回 2,175円/回
要介護4 838円/回 1,676円/回 2,514円/回
要介護5 950円/回 1,900円/回 2,850円/回
⑤5時間以上6時間未満
要介護度 基本利用料 2割負担 3割負担
要介護1 618円/回 1,236円/回 1,854円/回
要介護2 733円/回 1,466円/回 2,199円/回
要介護3 846円/回 1,692円/回 2,538円/回
要介護4 980円/回 1,960円/回 2,940円/回
要介護5 1,112円/回 2,224円/回 3,336円/回
⑥6時間以上7時間未満
要介護度 基本利用料 2割負担 3割負担
要介護1 710円/回 1,420円/回 2,130円/回
要介護2 844円/回 1,688円/回 2,532円/回
要介護3 974円/回 1,948円/回 2,922円/回
要介護4 1,129円/回 2,258円/回 3,387円/回
要介護5 1,281円/回 2,562円/回 3,843円/回
⑦7時間以上8時間未満
要介護度 基本利用料 2割負担 3割負担
要介護1 757円/回 1,514円/回 2,271円/回
要介護2 897円/回 1,794円/回 2,691円/回
要介護3 1,039円/回 2,078円/回 3,117円/回
要介護4 1,206円/回 2,412円/回 3,618円/回
要介護5 1,369円/回 2,738円/回 4,107円/回

②加算利用料

※( )内は2割負担額 < > 内は3割負担額
  1. 厚生労働大臣が定める基準に適合する場合には、リハビリテーション提供体制加算として、通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容のサービスを行うのに要する標準的な時間に応じ、上記の基本利用料に合わせそれぞれ下記の料金が加算されます。
    ア 3時間以上4時間未満の場合 12円/回(24円/回)<36円/回>
    イ 4時間以上5時間未満の場合 16円/回(32円/回)<48円/回>
    ウ 5時間以上6時間未満の場合 20円/回(40円/回)<60円/回>
    エ 6時間以上7時間未満の場合 24円/回(48円/回)<72円/回>
    オ 7時間以上の場合 28円/回(56円/回)<84円/回>

  2. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、入浴介助を行った場合には、入浴介助加算として、上記の基本利用料に合わせ1日につき下記の料金が加算されます。
    Ⅰ 入浴介助加算(Ⅰ)
    入浴介助を適切に行った場合
     40円(80円)<120円>
    Ⅱ 入浴介助加算(Ⅱ)
    上記Ⅰの要件に加え、居宅を訪問し、浴室における利用者の動作及び浴室の環境を評価した場合
     60円(120円)<180円>

  3. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、多職種の共同にて、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、上記の基本利用料に合わせ1月につき下記の料金が加算されます。
    Ⅰ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ
    通所リハビリテーション計画について、理学療法士又は作業療法士が利用者又はその家族に対して説明し同意を得る等の場合
    (ⅰ) 利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間
     560円(1,120円)<1,680円>
    (ⅱ) 利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月を越えた期間
     240円(480円)<720円>
    Ⅱ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ
    通所リハビリテーション計画について、理学療法士又は作業療法士が利用者又はその家族に対して説明し同意得るとともに情報を厚生労働省に提出している等の場合
    (ⅰ) 利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間
     593円(1,186円)<1,779円>
    (ⅱ) 利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月を越えた期間
     273円(546円)<819円>
    Ⅲ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
    通所リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し同意を得る等の場合
    (ⅰ) 利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間
     830円(1,660円)<2,490円>
    (ⅱ) 利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月を越えた期間
     510円(1,020円)<1,530円>
    Ⅳ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
    通所リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し同意得るとともに情報を厚生労働省に提出している等の場合
    (ⅰ) 利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間
     863円(1,726円)<2,589円>
    (ⅱ) 利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月を越えた期間
     543円(1,086円)<1,629円>

  4. 医師又は医師の指示を受けた理学療法士や作業療法士等が、退院・退所日又は認定日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合には、短期集中個別リハビリテーション加算として、上記の基本利用料に合わせ退院・退所日又は認定日から3月以内の期間において1日につき110円(220円)<330円>加算されます。

  5. 医師又は医師の指示を受けた理学療法士や作業療法士等が、退院・退所日又は認定日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合には、短期集中個別リハビリテーション加算として、上記の基本利用料に合わせ退院・退所日又は認定日から3月以内の期間において1日につき110円(220円)<330円>加算されます。
    Ⅰ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)
    退院・退所日又は通所開始日から3月以内の期間に、1週間に2日を限度として、個別にリハビリテーションを実施した場合 
     240円/日(480円/日)<720円/日>
    Ⅱ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)
    退院・退所日又は通所開始日の属する月から3月以内の期間に、1月に4回以上リハビリテーションを実施した場合  
     1,920円/月(3,840円/月)<5,760円/月>

  6. 厚生労働大臣が定める基準及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、生活行為の内容の充実を図るための目標及び目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画に定めて、リハビリテーションを計画的に行い、利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算として、上記の基本利用料に合わせ利用を開始した日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき1,250円(2,500円)<3,750円>加算されます。

  7. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、若年性認知症の利用者ごとに個別の担当者を定め、利用者の特性やニーズに応じた通所リハビリテーションサービス提供を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、上記の基本利用料に合わせて1日につき60円(120円)<180円>加算されます。
    ※8 管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを実施し、利用者等に対してその成果を説明し、相談等に対応した場合には、栄養アセスメント加算として、上記の基本利用料に合わせて1月につき50円(100円)<150円>加算されます。

  8. 管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを実施し、利用者等に対してその成果を説明し、相談等に対応した場合には、栄養アセスメント加算として、上記の基本利用料に合わせて1月につき50円(100円)<150円>加算されます。

  9. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に低栄養状態の改善等を目的とした栄養改善サービスを行った場合には、栄養改善加算として、上記の基本利用料に合わせ1月に2回を限度として1回につき200円(400円)<600円>加算されます。

  10. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合には、口腔・栄養スクリーニング加算として、上記の基本利用料に合わせて1回につき下記の料金が加算されます。
    Ⅰ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
    口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、情報を居宅介護支援専門員に提供した場合
     20円(40円)<60円>
    Ⅱ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
    栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、情報を居宅介護支援専門員に提供した場合
     5円(10円)<15円>

  11. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った場合には、口腔機能向上加算として、上記の基本利用料に合わせ1月に2回を限度として1回につき下記の料金が加算されます。
    Ⅰ 口腔機能向上加算(Ⅰ)
    口腔機能改善管理指導計画書を作成し、定期的に口腔機能を記録するとともに進捗状況を評価した場合
     150円(300円)<450円>
    Ⅱ 口腔機能向上加算(Ⅱ)
    上記Ⅰの要件に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出した場合
     160円(320円)<480円>

  12. 厚生労働大臣が定める状態にある要介護3、要介護4又は要介護5の利用者に対し、計画的な医学的管理のもと、通所リハビリテーションサービスを行った場合には、重度療養管理加算として、上記の基本利用料に合わせ1日につき100円(200円)<300円>加算されます。

  13. 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直す等、サービスの提供に当たってこれらの情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合には、科学的介護推進体制加算として、上記の基本利用料に合わせ1月につき40円(80円)<120円>加算されます。

  14. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、利用者に対し通所リハビリテーションを行った場合には、サービス提供体制強化加算として、上記の基本利用料に合わせ1回につき下記の料金が加算されます。
    Ⅰ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
    介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上である場合又は、介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が25%以上である場合
     22円(44円)<66円>
    Ⅱ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
    介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上である場合
     18円(36円)<54円>
    Ⅲ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
    介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上である場合又は、直接サービスを提供する職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上である場合
     6円(12円)<18円>

  15. 新型コロナウイルス感染症への対応として、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%が上乗せされます。

  16. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、介護職員の賃金の改善等を実施して、利用者に対し通所リハビリテーションサービスを行った場合は、介護職員処遇改善加算として、上記の基本利用料及び※1から※15までにより算定した利用料総額に1.9%を乗じた金額が加算されます。

(2)その他の料金

①食費
昼食(食材料費及び調理費用含む) 
560円/食
②証明書等交付手数料 実費

5. 介護予防通所リハビリテーションサービス料(~2024.5.31)

(1)基本料金

要介護度 基本利用料 2割負担 3割負担
要介護1 2,053円/日 4,106円/日 6,159円/日
要介護2 3,999円/日 7,998円/日 11,997円/日
※契約期間が1月に満たない場合には、1日につき下記料金となります。 
( )内は2割負担額 < > 内は3割負担額
  • 要支援1 57円/日(114円/日)<171円/月>
  • 要支援2 120円/日(240円/日)<360円/月>

②加算利用料

※( )内は2割負担額 < > 内は3割負担額
  1. 厚生労働大臣が定める基準及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、生活行為の内容の充実を図るための目標及び目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画に定めて、リハビリテーションを計画的に行い、利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算として、上記の基本利用料に合わせ利用を開始した日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき562円(1,124円)<1,686円>加算されます。

  2. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、若年性認知症の利用者ごとに個別の担当者を定め、介護予防通所リハビリテーションサービスの提供を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、上記の基本利用料に合わせて1月につき240円(480円)<720円>加算されます。

  3. 運動器機能向上計画を作成し、運動器の機能向上を目的とした運動器機能向上サービスを行った場合には、運動器機能向上加算として、上記の基本利用料に合わせ1月につき225円(450円)<675円>加算されます。

  4. 管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを実施し、利用者等に対してその成果を説明し、相談等に対応した場合には、栄養アセスメント加算として、上記の基本利用料に合わせて1月につき50円(100円)<150円>加算されます。

  5. 低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に低栄養状態の改善等を目的とした栄養改善サービスを行った場合には、栄養改善加算として、上記の基本利用料に合わせ1月につき200円(400円)<600円>加算されます。

  6. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔状態又は栄養状態のスクリーニングを行った場合には、口腔・栄養スクリーニング加算として、上記の基本利用料に合わせ1回につき下記の料金が加算されます。
    Ⅰ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
    口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、情報を居宅介護支援専門員に提供した場合
     20円(40円)<60円>
    Ⅱ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
    栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、情報を居宅介護支援専門員に提供した場合
     5円(10円)<15円>

  7. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、口腔機能が低下している又はそのおそれのある利用者に口腔機能の向上を目的とした口腔機能向上サービスを行った場合には、口腔機能向上加算として、上記の基本利用料に合わせ1月につき下記の料金が加算されます。
    Ⅰ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 
    口腔機能改善管理指導計画書を作成し、定期的に口腔機能を記録するとともに進捗状況を評価した場合
     150円(300円)<450円>
    Ⅱ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 
    上記Ⅰの要件に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出した場合
     160円(320円)<480円>

  8. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合には、選択的サービス複数実施加算として、上記の基本利用料に合わせ1月につき下記の料金が加算されます。
    Ⅰ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)
    2種類以上のサービスを実施した場合 480円(960円)<1,440円>
    Ⅱ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)
    3種類以上のサービスを実施した場合 700円(1,400円)<2,100円>

  9. 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画を見直す等、介護予防通所リハビリテーションの提供に当たってこれらの情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合には、科学的介護推進体制加算として、上記の基本利用料に合わせ1月につき40円(80円)<120円>加算されます。

  10. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、利用者に対し通所リハビリテーションを行った場合には、サービス提供体制強化加算として、上記の基本利用料に合わせ1月につき下記の料金が加算されます。
    Ⅰ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
    介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以上である場合又は、介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が25%以上である場合
     要支援1 88円(176円)<264円> 要支援2 176円(352円)<528円>
    Ⅱ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
    介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上である場合
     要支援1 72円(144円)<216円> 要支援2 144円(288円)<432円>
    Ⅲ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
    介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上である場合又は、直接サービスを提供する職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上である場合
     要支援1 24円(48円)<72円> 要支援2 48円(96円)<144円>

  11. 新型コロナウイルス感染症への対応として、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%が上乗せされます。

  12. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、介護職員の賃金の改善等を実施して、利用者に対しサービスを行った場合は、介護職員処遇改善加算として、上記の基本利用料及び※1から※11までにより算定した利用料総額に1.9%を乗じた金額が加算されます。

(2)その他の料金

①食費
昼食(食材料費及び調理費用含む)
560円/食
②証明書等交付手数料  実費

入浴

入浴回数は、原則として週2回とし、利用者の日常生活動作機能に合わせて一般浴又は特殊浴のいずれかを選択させていただきます。

食事時間

原則として、皆さん一緒に食堂にて食事していただきます。    
朝食:7時30分 昼食:12時00分 夕食:18時00分

利用中のお願い

利用中の介護は、職員が行いますので、付き添いの必要はありません。但し、衣類などの洗濯や面会・外出・外泊などにつきましてはご家族のご協力をお願い致します。
面会時間 8時30分から21時00分まで
面会に際しては、必ずサービスステーションにて面会簿の記入をお願い致します。
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