選定療養費(長期収載)の改定について
令和6年度の診療報酬改定に基づき、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用した場合、新たな選定療養費として特別な料金をお支払いいただきます。
金額は先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。
例)先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円がご負担する分です。
通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
課税対象のため消費税分も加わり端数処理の関係で4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
施行日
令和6年10月1日
金額は先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。
例)先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円がご負担する分です。
通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
課税対象のため消費税分も加わり端数処理の関係で4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
施行日
令和6年10月1日
対象医薬品はこちらです。
詳細はこちらのホームページでも確認できます。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
ご理解の程、よろしくお願いします。
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