初診および再診時にかかる「選定療養費※」に関するお知らせ
更新日:2022年08月04日
令和 4 年 10 月 1 日から選定療養費※が変わります
※ここでいう「選定療養費」は「非紹介患者診察加算料」のことを指します。
一般病床200床以上の地域医療支援病院を、紹介状なしで受診する場合に、診療費とは別に初診・再診時の選定療養費の徴収が義務づけられています。 健康保険法施行規則等の省令改正に伴う診療報酬改定により、料金改定されますので、お知らせいたします。
「初期の治療は地域の医院・診療所(かかりつけ医)で、高度・専門医療は特定機能病院及び一般床 200 床以上の地域医療支援病院で行う」という医療機関相互の機能分担と連携の推進を目的として厚生労働省により制定された定額負担制度です。(保険医療機関および保険医療養担当規則)
本趣旨をご理解のうえ、できる限り近隣の医院・診療所(かかりつけ医)を受診頂きますようご協力をお願い申し上げます。
初診時選定療養費および再診時選定療養費を徴収しない方
➀紹介状を持参された方
②自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者
③医科と歯科との間で院内紹介された患者
④特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
⑤救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
*救急受診であっても医師が緊急性を要しないと判断した場合は徴収対象となります
⑥外来受診から継続して入院した患者
⑦治験協力者である患者
⑧災害により被害を受けた患者
⑨労働災害、公務災害、交通事故
⑩国及び特定の障害や疾病の公費負担医療制度の受給者
⑪その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者